堺市教育会について

堺市教育会会則

第1章 総則

第1条 本会は堺市教育会と称し、事務所を役員宅に置く。

第2条 本会は本市教育の振興に寄与することを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。

  1. 公正な教育世論および教育尊重の気風の醸成。
  2. 教育の振興に関する奨励助成。
  3. 教育に関する調査研究。
  4. 会員相互の親睦、啓発。
  5. 教育諸団体との連絡協調。
  6. その他教育の刷新に必要な事業。

第2章 会員

第4条 本会の会員は正会員、特別会員、賛助会員とする。

正会員は堺市内に勤務する教職員及び本会に賛同する個人または団体。
特別会員は役員、顧問等。
賛助会員は本会の目的に賛同し、これを支援する個人または団体。
【会費】
正会員  1口につき 年額 1,000円
特別会員 1口につき 年額 5,000円
賛助会員 1口につき年額  個人 5,000円
             団体 10,000円

第3章 支部・部会

第5条 本会は会員の意識とその主体性を高めるため、本市行政区・校種別に支部を置く。

第6条 支部に理事の中より支部長1名、副支部長3名以内を選任する。

第7条 支部会長は支部を組織しその会務を統括する。副支部長はこれを補佐する。

第8条 学校園は、それぞれの支部に属する部会とし、部会長1名を置く。

部会長は部会を統括し、支部活動に協力する。

第4章 役員

第9条 本会には次の役員をおく。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 3名以内
  3. 理事 50名以内
  4. 幹事 各支部若干名
  5. 監事 3名以内

第10条 役員は選考委員会の推薦により、役員会で選出し協議会の承認を受ける。

第11条 理事のうち現教職員関係者は半数以内とし、監事のうち1名は専門家を選任する。

第12条 会長は本会を代表し、一切の会務を統理し、会議の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

理事は会務を審議・執行する。
幹事は役員会の構成員となり、会務の運営にあたる。
監事は会計事務を監査する。

第13条 本会に名誉会長・顧問を置くことができる。これは役員会で審議・決定する。

名誉会長・顧問は会長の諮問に応じて意見を答申する。

第14条 役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。

補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員は任期満了後も後任が就任するまで、その職務を行うものとする。

第5章 会議

第15条 会議は協議会及び役員会・支部役員会とする。

第16条 協議会は役員・各支部の部会長・各学校園長等をもって構成する。

協議会は定時及び臨時に会長これを招集する。
協議会はその構成員の5分の1以上の出席をもって成立する。

第17条 協議会は下記事項を審議議決する。

  1. 収入支出の予算及び決算に関する事項
  2. 基本財産の処分に関する事項
  3. 会則の変更に関する事項
  4. その他重要な事項

第18条 役員会は必要に応じて会長これを招集する。

第19条 役員会は本会の会務執行のため下記の事項を協議する。

  1. 事業の執行に関する事項
  2. 会議に関する事項
  3. その他会務執行上必要な事項

第20条 支部役員会は必要に応じ支部長がこれを招集し、支部に関する事業を執行する。

第6章 会計

第21条 本会の経費は会費その他の収入をもってこれに充てる

第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 付則

第23条 本会則を施行するに必要な事項は会長が役員会にはかり別に定める。

第24条 本会則は、平成21年6月1日より施行する。


本規約は 明治18年5月に制定される
昭和30年5月11日 改正
平成9年5月29日 改正
平成10年5月29日 改正
平成14年5月29日 改正
平成15年5月22日 改正
平成19年5月24日 改正
平成21年6月1日 改正
平成26年5月29日 改正
以上